マイナカードで携帯契約時の本人確認、対面なら免許証や在留カードもOK

マイナカードで携帯契約時の本人確認、対面なら免許証や在留カードもOK

デジタル庁が新方針を明言

2024年6月20日、デジタル庁は携帯電話契約などの際の本人確認書類として、運転免許証や在留カードのICチップ読み取りも有効であると発表しました。この発表により、マイナンバーカード以外のICチップ付き身分証明書も利用できることが明らかになりました【松浦立樹,ITmedia】。

運転免許証や在留カードのICチップ読み取りも有効

 

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本人確認の背景と対策

首相官邸は6月18日に犯罪対策閣僚会議を実施しました。この会議で、国民を詐欺から守るための対策として、携帯電話契約や銀行口座開設時に行う本人確認において、ICチップ読み取りの義務化方針を明かしました。この義務化は犯罪収益移転防止法及び携帯電話不正利用防止法の一環として導入されます。

 

デジタル庁の公式発表

デジタル庁は公式Xアカウント(@digital_jpn)で、「本人確認の方法はマイナンバーカードのICチップを読み取る方法に限られません。例えば、運転免許証や在留カードのICチップを読み取る方法も含まれています」と補足情報を投稿しました。

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非対面での本人確認

一方、オンラインなど非対面での携帯電話契約に関しては、マイナンバーカードのICチップ読み取りによる本人確認に一本化する方針が示されています。

 

背景にある問題

携帯電話契約時の本人確認においては、身分証を偽造して携帯電話の所有者になりすます「SIMスワップ」や「SIMハイジャック」が問題視されていました。これらの詐欺手法は、機種変更やSIMの紛失、MNPを理由にSIMカードを再発行。よって、被害者のSIMカードを乗っ取るというものです。東京都や大阪府の議員も被害に遭っており、デジタル庁はICチップ読み取りによる本人確認を推奨しています。

 

出典元:ITmedia

 

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それでは、また次回のK-Blogでお会いしましょう。

 

 

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