2024年12月12日施行の法改正により、CBD製品中の
Δ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留限度値
が厳格に設定されました。これにより、「部位規制」から「成分規制」への移行が行われました。
基準を超える製品は「麻薬」とみなされ、所持や販売が禁止されます。
大麻の使用そのものを処罰対象とする「大麻使用罪」が新設されました。
この罪により、使用者は最大7年以下の懲役が科される可能性があります。
医療目的での大麻由来製品の使用が認められるようになりました。
医療現場での大麻由来医薬品の使用が可能となり、患者の治療選択肢が広がります。
新たな規制は事業者に多くの課題をもたらします。具体的には以下の点が挙げられます:
消費者にとっては安全性が向上する一方、事業者にとってはコスト増加や体制変更の必要が生じています。
詳細については、厚生労働省の公式ページをご参照ください:
厚生労働省公式サイト
宏福商事合同会社
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